協議会のロゴマークについて
日本青果物輸出促進協議会は海外での国産青果物のPR等を行うにあたり、「日本産果実マーク」を協会のマークとして使用しています。「日本産果実マーク」は、農水省発行のブランドマークで、日本産果実の輸出に係る案件に統一的に使われているマークです。当協議会は2015年10月19日に農水省より使用許諾を取得しました。
当協議会では、国内・海外における展示会、セミナー等において、このブランドマークを使って事業を展開します。
協議会のロゴマークの使用について
ロゴマークは、協議会のPRのために作られるポスター、チラシ、パンフレット等の広告・宣伝活動の資材に表示することができます。ただし使用時には、資材に制作者氏名を明記する必要があります。
また、ロゴマークは、ホームページや広報資料等や協議会会員の名刺に印刷することができます。
【ポスター等の印刷用はこのデータを使用してください(版下用データ一式:2M)】
農林水産物・食品輸出促進ロゴマークの使用について
こちらのロゴマークは、ジャパンブランド確立のための広報資材の作成に際して活用することができます。当協議会は2015年7月15日に農水省より使用許諾を取得しました。当協議会の会員は「日本青果物輸出促進協議会」の活動として販売促進活動等を行う際に活用することができます。
本ロゴマークの使用にあたっては、「日本青果物輸出促進協議会」の文字とロゴマークを同時に使用してください。同時に「農林水産物・食品輸出促進ロゴマーク使用許諾要領」を必ず遵守してください。特に「マークの大きさ」については、本マークのタテ:ヨコ比は11:7の比率でご使用ください。
農林水産物・食品輸出促進ロゴマーク